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奨学金について

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奨学金を返還中の方へ

奨学金の返還について

あしなが育英会の奨学金制度は、全額、街頭募金や多くの善意の方からの寄付金で運営されており、卒業生のみなさんから返還されたお金(返還金)は、再び後輩の遺児たちの奨学金として交付されます。
奨学金の返還が滞ると、在学中や今後進学を予定している後輩たちに必要とされる奨学金の交付が継続できなくなってしまいます。

奨学金の返還は、原則として卒業後20年以内に分割返還(無利子)していただきますが、さまざまな事情により計画どおりの返還が困難になった場合は、願い出により返還猶予(返還期限の繰延べ)や計画変更(1回あたりの金額・返還方法の見直し)ができます。
また、入金方法の見直し(引落口座の変更、払込用紙によるコンビニやゆうちょ銀行窓口からの送金)も可能です。

返還猶予を希望する場合

次のような場合は、返還が滞る前に速やかに返還課へ相談してください。

・勤務先の業績不振により給与が下がってしまった
・不安定就労(パート、アルバイト、フリーターなど)で収入が少ない・失業中(就職活動中)で収入が無い・病気(ケガ)で療養中のため働いていない
・乳幼児の子育て中で仕事をすることができない
・進学準備中(予備校在学、自宅浪人)である
・学校(高校・専門学校・大学・大学院・海外留学・卒業延期等)在学中である
・災害(水害・地震・火事など)に遭った
・生活保護を受給中である

返還猶予を希望する場合は、理由によりその事実を証明する書類(在学証明書、所得証明書、診断書など)の提出が必要です。
詳しくは、一般財団法人あしなが育英会返還課(TEL:0120-980070)もしくは、以下のお問い合わせフォームからご連絡ください。

返還猶予を希望する場合は、理由によりその事実を証明する書類(在学証明書、所得証明書、診断書など)の提出が必要です。
詳しくは、一般財団法人あしなが育英会返還課(TEL:0120-980070)もしくは、以下のお問い合わせフォームからご連絡ください。


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