遺産のご寄付「遺贈」
LEAVE A LEGACY

遺産を遺児の夢に託す
遺産を社会的に有意義な事業に使ってほしい、そうしたお気持ちを遺言書に残しておくと、法定相続とは別にご自分の意思を生かすことができます。この遺言による財産寄付を「遺贈」といいます。
あしなが育英会では、遺贈によるご寄付を承っております。ご自分の財産を、病気や災害、自殺などで親を亡くした遺児の支援に役立ててほしいとお考えでしたら、ぜひ、遺言書を作成し受遺者をあしなが育英会とご指定ください。「奨学金」や「アフリカ遺児高等教育支援100年構想」「あしなが活動全般」など使途を遺言書に明記していただければ、それに従って使わせていただきます。

<写真左>
2010年7月9日に亡くなられた“元祖”あしながさんこと、上田都美さん(歯科医。享年88・右)と本会会長。ご遺産はすべてあしなが育英会に遺贈されました。
<写真右>
“元祖”あしながさんこと、上田都美さん直筆の手紙(1989年)
本会の奨学金は貸与に上乗せして給付がおこなわれますが、このうち貸与は返還が義務となっており、ご寄付いただいた方のご遺志は消えることなく、めぐりめぐって多くの遺児を支援し、末永く生き続けます。
記載例
例1)すべての財産(または、財産の半分など一定割合)を一般財団法人あしなが育英会に寄付し、遺言の執行時に発生する税や遺言執行費用などを一般財団法人あしなが育英会に負担させる場合
第○○条 遺言者は、遺言者の有する一切の財産を一般財団法人あしなが育英会 (住所 東京都千代田区平河町2丁目7番5号 砂防会館)」に遺贈する。なお、財産の換価に要する実費、未払い租税公課、遺言執行に要する費用、遺言執行者の報酬等は一般財団法人あしなが育英会が負担するものとする。遺言執行者は、換価困難な財産については無償で処分できるものとする。
例2)特定の財産(「○○の土地・建物」とか「○○会社株券○○株」)を寄付する場合
第○○条 遺言者は、遺言者の所有する次の土地・建物及び遺言者名義の預貯金、金融商品を、一般財団法人あしなが育英会 (住所 東京都千代田区平河町2丁目7番5号 砂防会館)に遺贈する。なお、その遺贈に伴って発生する税については一般財団法人あしなが育英会が負担するものとする。
1. 土地・建物の表示
(1) | 土地 | 所在 | ○○ ○○ |
---|---|---|---|
地番 | ○○ ○○ | ||
地目 | ○○ ○○ | ||
地積 | ○○ ○○ | ||
(2) | 建物 | 所在 | ○○ ○○ |
家屋番号 | ○○ ○○ | ||
種類 | ○○ ○○ | ||
構造 | ○○ ○○ | ||
床面積 | ○○ ○○ |
2. 預貯金・金融商品預入機関の表示
1. 〇〇信託銀行〇〇支店活動
2. 〇〇銀行〇〇支店
3. ゆうちょ銀行〇〇支店
4. 〇〇証券〇〇支店に保管する〇〇株式会社・株券〇〇株
*一般財団法人あしなが育英会では遺贈に関して次の金融機関と協定を結んでおります。 遺贈に関するご相談や遺言信託、遺言書作成等について本店または各支店において 専門家のアドバイスを引き受けていただいております。
お問合せ、ご相談はお気軽に一般財団法人あしなが育英会寄付課にご連絡ください。
<ご連絡先>
〒102-8639
東京都千代田区平河町2丁目7-5 砂防会館4F
電 話:(03)3221-0888 FAX:(03)3221-7676
寄付専用フリーダイヤル:0120-916-602
ご支援について
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